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平成19年の第5次医療法改正前に医療法人を設立した先生方へ
ご自身の医院は改正前に設立した医療法人だから、財産が国に没収される心配はない・・・
本当に大丈夫でしょうか?
医療法人の出資持分は相続税の課税対象になります。含み益の多い医療法人の場合、事業承継に際して多額の相続税を負担しなければならない可能性があります。
また、社員の退社に伴い出資者からの払い戻しを請求された場合には、持分に応じて払い戻しを求められるケースが多くあります。
適切な事業承継や相続税対策を行わないと、多額の払い戻し請求を受けて、医療法人の財政的基盤を揺るがす恐れがあります。
医療法人への出資持分が、「争族(あらそうぞく)」の原因になっては大変です。
相続税の豊富な事例経験と、「認定医療法人」などの制度に明るい医業特化部門が、先生方といっしょに、この問題に適切に対応いたします。
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