文書作成日:2025/09/25
代表者住所非表示措置、医療法人も対象にと要望/四病院団体協議会
2024年10月より、株式会社では、登記情報において代表取締役等の住所の一部を非表示とできる制度が始まりました。
これにより、申し出を行った場合は、住所は最小行政区画までとされ(例:「名古屋市中村区」までのみ表示)、それ以上の詳細情報は表示されません。
この制度は、株式会社のみが対象となっています。医療法人や社会福祉法人等の各種法人や有限会社は対象外となっているため、医療法人等の代表者の個人の住所情報は、登記簿謄本を通じて公開されています。
これについて、四病院団体協議会は法務省に対し、医療法人等も同制度の対象とするよう、要望書を提出しました。
理由として、住所公開により、「悪質なクレーマーや不審者による自宅訪問、ストーカー行為、サイバー攻撃といった犯罪のリスクに常に晒されている。特に医療機関代表者は、診療時間や経歴を公開し広く地域に伝えるという事業の性質上、他の業種と比較して本人の自宅不在時や年齢等の個人情報が第三者に容易に把握されるリスクが高く、過去には強盗に合う等の被害が発生している。」としています。
これらの状況を受け、要望書では、早急に制度の見直しを強く要望する旨が示されています。要望書の全文は、以下よりご確認ください。
[参考]
四病院団体協議会「医療法人等を代表者等住所非表示措置の対象とする要望書」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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